電子帳簿保存法の改正(令和4年にむけて)
令和3年は慌ただしく過ごしてしまい、振り返ってみても、いろいろ試行錯誤しながら過ごした一年だったような気がします。
そして、新年の令和4年1月1日からはまた会計業務について大きな変動があります。
「電子帳簿保存法」の改正が施行されます。
令和3年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しについて|国税庁 (nta.go.jp)
ざっくりいうと、今まで紙での保存が原則だった会計帳簿類について、一定の要件を満たしていれば電子データによる保存を、税務署長の事前承認なしにできるようになります。最新の会計ソフトを利用して会計帳簿を作成していれば、ほとんど対象になると思われます。
もう一つは、請求書や領収書を紙の保存でなく、一定の要件の下でスキャナなどで読み取って電子データとして保存することができる制度について、税務署長の承認なしにできるようになり、要件も緩和されます。
そして、一番大きいのは「電子取引」に関する事項です。
電子取引(取引データを電子データでやり取りすること)については、電子データでの保存が義務づけられ、紙に印刷して保存するという形は所得税法・法人税法上は認められなくなります(2年間の猶予はあります)。例えば、ネット通販で買い物をして、請求書や領収書が紙ではなく、電子メールやその添付ファイル(PDFファイル)で送られてきたら、その電子メールや添付ファイルをパソコンの中・クラウド・電子媒体に保存しておく必要があります。
保存するにも検索可能にしなくてはならないなどの要件もありますが、とにかくデータを消さないで、フォルダを作ってまとめておき、猶予期間のうちに整理していくという準備が必要です。
電気代や電話代の請求書、取引先からの請求書も紙ではなく電子取引になってきましたし、経費精算を行う社員についても適用対象となってきますので、経理担当者だけでなく営業職員にも知っておいてほしいです。
ペーパーレス、電子化で便利になりますが、移行期には事務処理の手間が増えます。しかし、これを段階を踏んで少しずつでもおこなっていくと、効率化につながっていくと思います。
私も令和4年からは事務所のペーパーレス、電子化を進めていきたいと考えています。
変革の時期の真っ只中にいることをひしひしと感じつつ、新しい年が佳い年になることを願って、また来年もよろしくお願いいたします。