消防団協力事業所支援減税制度(岐阜県の場合)
私の住んでいる場所は、現在放送中のNHKの朝ドラの舞台とされている、岐阜県東濃地方の端の方です。
朝ドラの中で主人公がしゃべっているのは「岐阜弁」と言われますが、岐阜の言葉はさらに分かれていて、こちらでは「東濃弁」と言います。
俳優さん女優さんが東濃弁を喋っているのを聞くと、皆さんお上手ですね。
「そうそう、イントネーションが標準語と違うよね」「この言い方、方言なんだ」と思うこともよくあります。
ドラマの効果で「五平餅」がすごく売れているというのも聞きます。ドラマで出ていたのはわらじ五平餅でしたが、私の地元は団子五平餅なので、少し離れているだけで言葉も食べ物も少しずつ違いがあり、特色が出ています。
さて、そんな岐阜県ですが、平成28年度より「消防団協力事業所支援減税制度」という制度ができています。
これは、県内の消防団の団員確保、団員増、団活動の活性化を目指して、消防団員が消防団活動に参加しやすい環境づくりを目的として行われる、事業税の優遇措置です。
事業税額の2分の1に相当する額を控除されます(100万円を限度)。
平成28年4月1日から平成32年3月31日までの間に終了する各事業年度のうち、認定要件の基準日に認定要件を満たした事業年度が対象となります。(2年間延長となりました)
どこの消防団も団員不足で困っているようです。そこで、サラリーマンの消防団加入を促進し、サラリーマンが団活動に参加しやすくするため。勤務先からも従業員の消防団活動参加を後押ししてもらいたいという動きのようです。
この制度を適用するには、3つの要件があり、このすべてを認定基準日(決算日)までに満たしている必要があります。
(1)岐阜県内に事業所があり、そのすべての事業所が「消防団協力事業所」として「表示証」の交付を受けていること
(2)岐阜県内の事業所の労働者等に、岐阜県内の消防団員が1名以上いること
(3)消防団活動に配慮した規定(就業規則など)を整備していること
そして、この3つの要件を満たしていることを認定してもらうため、この優遇措置を受けようとする事業年度ごとに、認定申請を受ける必要があります。
法人であれば、決算日から1か月以内、個人事業主であれば12月31日から所得税の申告期限までが申請時期となりますので、この期間内に、必要な書類を集めて、申請先である岐阜県の機関に申請します。
法人の場合の必要な書類については9種類あるので、決算日以後、申請時期になったら早めに収集しするのがいいでしょう。
必要書類は、岐阜県の公式ホームページ内「消防団協力事業所支援減税制度」に詳しく書かれてあり、手引きもありますのでご確認ください。
この認定申請書を提出すると、1カ月以内に認定通知書が届きます。
これで認定されたことを確認したら、事業税の申告書を作成する際に「不均一課税計算書」を作成して税額控除される額を計算し、その税額控除される額と控除後の税額を記載した事業税の申告書を提出し、納税します。
要件認定されていることは、認定申請先から事業税係へ連絡されているので、認定通知書の添付は必要ありません。
さらに、従業員の10分の1以上の割合の消防団員がいる場合、たとえば雇用保険に入っている従業員が20人の会社で消防団員が2名いる場合などは、控除される事業税の限度額が100万円から200万円に引き上げられます。
利益が出ていて、事業税を支払っている企業にとっては、この2分の1減税というのは「使える」制度だと思います。
この対象要件となる消防団員というのは、幽霊団員ではだめなので、従業員が消防団活動に参加することも、会社に利益が出ている場合は税金対策になると考えて、会社として支援していただけるといいと思います。
ちょうど今の時期は、各地で消防団の操法大会が行われている時期で、消防団員の皆さんが朝早くや夜間に訓練されています。こうして訓練されている消防団のおかげで、消防署から距離のある田舎では初期消火ができるのだということに感謝して、応援したいと思います。
消防団の操法大会って何?という、見たことない方、機会があれば一度ご覧になってください。なかなかかっこいいですよ!