ビールが変わる?

今年の桜は昨年よりも咲く時期が早かったですね。

事務所があるのは山奥なので、名古屋と比べると一週間遅く、今はソメイヨシノが散り始めたところです。これから八重桜、山桜が咲くのでもう少しお花見ができそうです。

 

さて、お花見。桜の木の下でお弁当を食べながら、あるいはお酒を飲みながら、花を観賞する。
素敵な風習だと思います。

そのお花見で飲むもののうち、ビールについてのお話です。

 

ビール、と言っても厳密には細かく分かれています。

今までは、ビール、発泡酒、第三のビールに分かれていました。

基本的にビールは原料は、麦芽、ホップ、水のみで麦芽比率67%以上。

麦芽比率が約67%未満で、原料に指定以外のものが使われていると、ビールではなく発泡酒とされていました。

そして、第三のビールは、麦芽使用率0%。原料は麦芽以外のものなのです。

なぜこんな分類に?と思われるのですが、これはビールにかかる酒税の税率の違いになります。

 

「ビール」にかかる酒税は1キロリットルあたり220,000円=1リットルあたり220円。

つまり、缶ビールだと350ml缶で、1本あたり約77円の酒税が値段に含まれています。

ビール1缶が約230円だとして、そのうち77円が酒税、17円が消費税として計算すると、

77円+17円=94円

94円÷230円=40.8%

ビールの価格の約4割は税金なのです。

 

これが発泡酒だと、酒税は350mlあたり約47円。

第3のビールだと、酒税は350mlあたり28円です。

ビールと発泡酒、第3のビールの価格差は、原料の差と、酒税の差もあるということです。

 

そして、2018年4月よりこのビールと発泡酒の分類の境目がかわります。

ビールに含まれる麦芽比率が50%以上であれば、他の原料が含まれていても、ビールと表示できるようになりました。

つまり、今まで発泡酒だったものが堂々と「ビール」といえるようになるわけです。

じゃあ、その発泡酒からビールに変わったもの値段が上がる?と心配されるところですが、実は麦芽比率50%以上の発泡酒は、今までもビールと同じ酒税がかかっていました。

今まで原料の制約で、海外のビールのようにいろいろな種類が開発できなかったビールメーカーが、これからどんなビールを出してくるか、楽しみですね。

 

ちなみに、酒税は、製造者(または輸入業者)が納税者として国に納税しているので、ビールの原価に含まれています。

(酒類メーカーの決算書を見ると、損益計算書の売上原価の項目に酒税額が記載されています)

その酒税が転嫁されて、最終的負担者は消費者となるので、間接税という分類になります。

まあ、難しいことは考えずとも、ビールをたくさん飲むと、最終的には国に貢献することになるのかもしれません。

 

飲みすぎには注意して、楽しくビールを飲みましょう。

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