ビールが変わる?
今年の桜は昨年よりも咲く時期が早かったですね。
事務所があるのは山奥なので、名古屋と比べると一週間遅く、今はソメイヨシノが散り始めたところです。これから八重桜、山桜が咲くのでもう少しお花見ができそうです。
さて、お花見。桜の木の下でお弁当を食べながら、あるいはお酒を飲みながら、花を観賞する。
素敵な風習だと思います。
そのお花見で飲むもののうち、ビールについてのお話です。
ビール、と言っても厳密には細かく分かれています。
今までは、ビール、発泡酒、第三のビールに分かれていました。
基本的にビールは原料は、麦芽、ホップ、水のみで麦芽比率67%以上。
麦芽比率が約67%未満で、原料に指定以外のものが使われていると、ビールではなく発泡酒とされていました。
そして、第三のビールは、麦芽使用率0%。原料は麦芽以外のものなのです。
なぜこんな分類に?と思われるのですが、これはビールにかかる酒税の税率の違いになります。
「ビール」にかかる酒税は1キロリットルあたり220,000円=1リットルあたり220円。
つまり、缶ビールだと350ml缶で、1本あたり約77円の酒税が値段に含まれています。
ビール1缶が約230円だとして、そのうち77円が酒税、17円が消費税として計算すると、
77円+17円=94円
94円÷230円=40.8%
ビールの価格の約4割は税金なのです。
これが発泡酒だと、酒税は350mlあたり約47円。
第3のビールだと、酒税は350mlあたり28円です。
ビールと発泡酒、第3のビールの価格差は、原料の差と、酒税の差もあるということです。
そして、2018年4月よりこのビールと発泡酒の分類の境目がかわります。
ビールに含まれる麦芽比率が50%以上であれば、他の原料が含まれていても、ビールと表示できるようになりました。
つまり、今まで発泡酒だったものが堂々と「ビール」といえるようになるわけです。
じゃあ、その発泡酒からビールに変わったもの値段が上がる?と心配されるところですが、実は麦芽比率50%以上の発泡酒は、今までもビールと同じ酒税がかかっていました。
今まで原料の制約で、海外のビールのようにいろいろな種類が開発できなかったビールメーカーが、これからどんなビールを出してくるか、楽しみですね。
ちなみに、酒税は、製造者(または輸入業者)が納税者として国に納税しているので、ビールの原価に含まれています。
(酒類メーカーの決算書を見ると、損益計算書の売上原価の項目に酒税額が記載されています)
その酒税が転嫁されて、最終的負担者は消費者となるので、間接税という分類になります。
まあ、難しいことは考えずとも、ビールをたくさん飲むと、最終的には国に貢献することになるのかもしれません。
飲みすぎには注意して、楽しくビールを飲みましょう。