中小事業者等に係る固定資産税等の軽減について

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者等に対して、令和3年度分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税・都市計画税の課税標準を2分の1又はゼロとなる特例措置がとられます。
なお、軽減措置を受けるためには、本制度の適用を受ける旨の認定を受けた申告書が必要となります。

申告するのは、令和3年1月4日~2月1日の間ですが、認定を受けるのに時間がかかるため、早めに必要書類などの準備をしたほうがよいでしょう。
申告書については、申告する市町村によって様式が違う場合がありますので、詳しくは各市町村の公式ホームページなどをご確認ください。

<適用要件など>

1.軽減となる基準及び課税標準の特例の内容
令和2年2月~10月における任意の連続する3ヶ月の事業収入の合計が前年同時期と比べて30%以上減っていること。減少の程度に応じ、課税標準額を軽減されます。
・30%以上50%未満減少している場合・・・2分の1を軽減
・50%以上減少している場合・・・全額を免除

2.対象となる資産(固定資産税等)
・事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税
・事業用家屋に対する都市計画税
※土地や住宅用の家屋は対象外です

3.申告に必要な書類
①申告書(認定経営革新等支援機関等の認定を受けた申告書(認定印が押されたもの))
②認定経営革新等支援機関等に提出した書類と同じもの(コピー可)。
③償却資産がある場合には、償却資産申告書及び明細書

4.認定を受ける方法
最寄りの認定経営革新等支援機関等にご相談ください。
(税理士、公認会計士、商工会議所、商工会、金融機関など)

※中小企業者・小規模事業者とは
資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人。
資本又は出資を有しない法人又は個人は従業員1000人以下の場合
ただし、大企業の子会社等は対象外となります。

中小企業庁: 新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください

前の記事

マイナポイント

次の記事

年末調整について