オリンピックの報奨金のお話

平昌オリンピックが開幕して2週間が過ぎ、明日はもう閉会式ですね。

夜の競技の中継や、録画放送などを見るため、ついつい夜更かししてしまう日々ももう少し。
今回はカーリングが日本チームは女子も男子も出場していて、競技も期間中ずっとやっていて、楽しく見ています。

今日は、そのオリンピックでメダルを獲得した場合の報奨金についてのお話です。
(以前も別のブログで書いていたことがありますが、時期なので...)

オリンピックでメダルを獲得した選手には、JOC(日本オリンピック委員会)や各競技団体から報奨金が出ます。

JOCからは金メダルは500万円、銀メダルは200万円、銅メダル100万円の報奨金が支払われます。
JOC加盟の各種競技団体からもメダルの色に応じた報奨金が支払われますが、金額はそれぞれ違うようです。

(外の国ではもっとたくさんもらえたりするようです)

このJOCとJOC加盟競技団体から支払われた報奨金は、所得税は非課税です。
そして、所得税が非課税の所得には住民税もかかりません。

このメダルの報奨金は1992年(平成4年)アルベールビルオリンピックから始まったのですが、そのときは所得税は課税対象とされていました。

非課税となったのは平成6年からです。

1992年(平成4年)のバルセロナオリンピックで金メダルをとった競泳の岩崎恭子選手にもこの報奨金は支払われたのですが、当時14歳だった岩崎選手にも所得税を課税されたということが話題になりました。
この話がきっかけで「国の代表として頑張ったのに課税されるのはおかしい」という議論が起こったことから、平成6年の税制改正でオリンピックのJOCからの報奨金は非課税となりました。
そして、平成22年の税制改正でJOC加盟団体からの報奨金も非課税となりました。

ちなみに、JOC加盟団体以外のスポンサーや所属企業から報奨金をもらった場合は、というとこちらは普通の懸賞金やボーナスとして所得税が課税されます。

オリンピックが閉幕すると、次はパラリンピックが開幕します。
このパラリンピックもJPSA(日本障がい者スポーツ協会)からメダルの報奨金が支払われます。この報奨金についても非課税とされています。

残り少ないオリンピックとこれから始まるパラリンピック、楽しんで見たいと思っています。

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