住民税
あっという間に一年の半分が過ぎようとしています。
税理士業界は前年12月の年末調整時期から3月の確定申告、3月決算法人の申告が終わる5月末までが繁忙期といわれています。
6月になるとようやく新年度が始まったという気になり、いろいろな役割なども新たに決まって動き出す時期であります。
6月の税金に関するお知らせというと、今年度分の住民税の通知が送られてくる、という、個人にとってはそこそこ重大なイベントがあります。
会社員の人であれば、6月分の給料明細を受け取ると、一緒に住民税の通知書も渡される企業も多いのではないでしょうか。
そして、毎月の給料から引かれる住民税の金額が、6月分から変わります。
(詳しくいうと住民税の通知書に記載された1年分の住民税額を12で割り、端数分は6月に徴収して、残りの月は均等額となっているはずです)
住民税の通知書が渡されたら、内容を確認してみましょう。
昨年と比べて増えているのか減っているのか、その原因は何かと前年と比較してみるのも一つの方法です。
そして、住民税は前年度の所得税の計算の基準である所得金額をもとに計算されているので、サラリーマンならば、前年度の源泉徴収票、個人事業主や給与以外の所得がある人は確定申告控と比べて見てみましょう。基本的に所得金額は同じはずです。
(たまに、所得税は申告不要だけど、住民税では申告しなくてはならない所得などもあります)
所得税と住民税とでは所得控除の額が違うので、所得控除の種類は合っているけれど所得控除額には差が生じます。ただ、これもなるべく差が出ないように調整額も計算されています。
では、所得税と住民税の金額が大きく違うのはなぜかといえば、税率の違いです。
所得税では累進税率として、金額が増えると税率も上がっていくのに対して、住民税は標準税率10%で固定されています。
(また、住民税の場合は、自治体によっては条件により減免される場合があります)
他にも、ふるさと納税をしていると、所得税では控除されていないけれど、住民税から特別控除額が引かれていたりします。
よほどのことがない限り金額間違いはないと思いますが、所得額が間違っていたり、扶養控除額の 計算が抜けていたりすることもあったりするので、昨年より多いなと思ったら確認して、不明点は市町村の住民税係に確認してみましょう。
自分で納付書で住民税を支払う人は6/30(令和元年は30日が休日なので7/1)が第1回の納付期限なのでお忘れなく。